ちば安心住宅リフォーム推進協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、ちば安心住宅リフォーム推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、住宅リフォームの関連団体等が、一体となって住宅リフォームの推進に向けた事業を展開し、居住水準、住宅の機能、性能の向上のだめの住宅リフォーム等の円滑かつ的確な実現を図り、県民の住生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)住宅リフォームの推進に関する企画、調査及び研究
(2)住宅リフォームの推進に関する普及及び啓発
(3)住宅リフォームの推進に関する情報の収集及び提供
(4)住宅リフォームの推進に関する講習会等の開催及び人材の育成
(5)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 協議会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本協議会の目的に賛同する住宅関連団体
(2)準正会員 本協議会の目的に賛同する医療・福祉団体等
(3)特別会員 本協議会の目的に賛同する地方公共団体等
(4)賛助会員 本協議会の目的に賛同する個人又は団体
2 入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
(役員等)
第5条 協議会に、会長1名、副会長1名、監事1名の役員を置く。
2 会長及び副会長は、正会員である団体の長の職にある者のうちから、総会において互選する。
3 監事は、県住宅課長の職にある者とする。
4 役員の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
7 監事は、協議会の会計を監査する。
(会費)
第6条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費とは、年会費をいう。
3 正会員及び賛助会員は、当該事業年度の会費を一括して別途指定された期日までに支払うものとする。
4 既納の会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
(会議)
第7条 協議会は、総会、役員会を必要に応じて開催することとし、会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたるものとする。
2 総会は、正会員及び特別会員をもって構成し、次の事項を決議する。
(1)規約の制定及び改廃
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員に関する事項
(5)その他協議会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて準正会員、賛助会員及びその他の者に対して、総会への出席を求めることができる。
6 役員会は、会長、副会長をもって構成し、次の事項を決議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すぺき事項
(3)総会に議決を要しない会務の執行に関すること
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するために、社団法人 千葉県建築士事務所協会内に事務局を置く。
(経費)
第9条 協議会の経費は、正会員及び賛助会員の会費その他の収入をもってこれに充てるものとする。
(事業年度)
第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
(その他)
第11条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
1.この規約は、協議会の設立の日から施行する。
2.協議会の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の日から平成24年3月31日までとする。
附則
1.この規約は、平成24年9月12日から施行する。
附則
1.この規約は、平成25年7月24日から施行する。