登録を申請される事業者の方
千葉県住宅リフォーム事業者登録制度についての必読事項です。
実施要綱・実施要領を必ずご確認下さい。
実施要綱:『住宅リフォーム事業者登録制度実施要綱』pdf ※別ウィンドウで開きます。
登録事業者の資格要件
下記の1~4の全ての要件を満たす事業者
1.正会員の団体(※1)に所属していること。または協議会会長が認める事業者。(※2)
2.千葉県内に本店、支店又は営業所を設置している事業者。
3.建築士事務所の登録又は建設業の許可を受けていること、若しくは住宅リフォームに従事してから3年以上経過している事業者(※3)
4.協議会が実施する事業者向け講習会を受けている事業者。
※1 (公社)千葉県建築士事務所協会、(一社)千葉県建築士会、(一社)千葉県建設業協会、千葉土建一般労働組合、
(株)千葉県建築住宅センター (一社)千葉県塗装工業会、 千葉県(特別会員)
登録事業者の遵守事項
1.「住宅リフォーム事業者倫理憲章」を遵守すること。
2.住宅リフォーム工事に係る契約を締結するときは,原則として協議会会長が認める事業者(※2) として標準契約書又はこれに準ずる書式を使用すること。
3.2年に1度は協議会が主催する講習会を受講すること。
登録料
2年間で3,000円(消費税込)
登録料は下記口座への振込みにより支払うと共に、振込み用紙の写しを申請書に同封して下さい。
ちば安心住宅リフォーム推進協議会 会 長 井桁正昭
千葉銀行 県庁支店 普通預金 3184167
登録事業者情報の提供
登録事業者に関する情報は、インターネット及び書面により県民に提供します。
ちば安心住宅リフォーム推進協議会は、リフォーム相談窓口等の県民の閲覧可能な場所に登録事業者一覧を配布します。
ちば安心住宅リフォーム推進協議会は、斡旋、調停及び仲裁は行いません。
免責事項
ちば安心住宅リフォーム推進協議会は、登録された情報に関して、登録事業者や第三者が損害を被った場合において、一切の損害賠償責任を負いません。また、ちば安心住宅リフォーム推進協議会を装ったウェブサイトによって生じた損害にも責任を負いません。
事業者の登録申請
登録するには以下の書類が必要です。確認の上ご提出下さい。
1.住宅リフォーム事業者登録申請書(様式第1号 -1、-2 )PDFファイル―WORDファイル
2.誓約書(様式第1号-3)
3.登記事項証明書等
4.建築士事務所登録申請書又は建設業許可証の写し
5.協議会が実施する事業者向け講習会修了証の写し
6.住宅リフォームに関する実績報告書(様式第2号)
7.住宅リフォームに関する職務経歴書(様式第3号)
8.登録料振込み用紙の写し
登録事業者の更新申請
更新するには以下の書類が必要です。ご確認の上ご提出下さい。
1.住宅リフォーム事業者登録更新申請書(「様式第4号」」※ダウンロードファイルの7ページ目)PDFファイル―WORDファイル
2.誓約書(様式第1号-3)
3.協議会が実施する事業者向け講習会修了証の写し(直近のもの)
4.登録料振込み用紙の写し
登録事業者の登録変更
登録内容の変更は(「様式第5号」※ダウンロードファイルの8ページ目)に変更部分を記入し、変更に係る内容が確認できる書類を添付の上、提出して下さい。PDFファイル―WORDファイル
登録事業者の登録辞退
2年ごと登録事業者の要件を満たさなくなった場合や、登録を辞退しようとするときは、(「様式第6号」※ダウンロードファイルの9ページ目)を記入し速やかにその旨を文書により下記提出先に届け出て下さい。PDFファイル―WORDファイル
登録事業者の登録抹消
協議会は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を削除するものとする。
1.第11条の規定による届出があったとき又は該当する事実が判明したとき。
2.登録事業者が虚偽の事実に基づき登録の申請又は変更の届出を行ったことが判明したとき。
3.登録事業者が第15条に規定する責務を遵守しておらず、登録が相応しくないとき。
書類提出・お問い合わせ先
必要な提出用書類に全て記入の上、ちば安心住宅リフォーム推進協議会へお送り下さい。
郵送費は事業者がご負担下さい。
〒260-0012 千葉県中央区本町2-1-16
千葉本町第一生命ビル2階
TEL:043-224-1640 FAX:043-225-2066